お客様へ弁償代を請求する時の勘定科目について
お客様へある機械装置を貸し出したら、それを破損されてしまい、弁償して頂けることになりました。
修理は不可能で、装置を丸々購入し直しになったのですが、お客様へ弁償代を請求する時はどの勘定科目で処理すればよいでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
所得税、法人税ともにこの科目を使用しなければならないという規定はありません。
要は、決算書をわかりやすくという観点で、科目を選べば良いので、厳密な意味での正解はありません。
例
金額が少なければ、雑収入
金額が大きければ、「損害賠償収入」のような科目
※ 個人の青色決算書には項目がないので、必然的に雑収入になります。
なるほど。かしこまりました。
とても参考になりました。
ありがとうございました!
本投稿は、2020年08月04日 12時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。