契約をされた方へのプレゼントは宣伝広告費ですか?
来月自宅サロンオープンに向け準備をしています。経費の仕訳についてご相談させてください。
パーソナルカラー診断(似合う色を診断する)を行い料金をいただくのですが、診断を受けていただいたお客様皆様にノベルティとして色の見本をプレゼントします。不特定多数の方にプレゼントするのではなく、診断にお越しいただいた方のみにお渡しします。
この場合、
①プレゼントする色見本は宣伝広告費ですか?
②プレゼントするためだけに色見本を仕入れ、販売はしないのですが、その場合でも仕入れとして処理し、お客様に渡した時に宣伝広告費として処理した方がいいのですか?
③開業準備として色見本を6万円分ほど購入したのですが、これは開業費にしても問題ありませんか?
初心者で的を得ずわかりにくくで申し訳ございません。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

①プレゼントする色見本は宣伝広告費ですか?
販売促進費になります。
②プレゼントするためだけに色見本を仕入れ、販売はしないのですが、その場合でも仕入れとして処理し、お客様に渡した時に宣伝広告費として処理した方がいいのですか?
お客様に渡した時に販売促進費で処理して下さい。
③開業準備として色見本を6万円分ほど購入したのですが、これは開業費にしても問題ありませんか?
開業前の購入分は開業費で問題ありません。
よろしくお願いいたします。
販売促進費なのですね!ご回答ありがとうございました。とても助かりました。
本投稿は、2020年08月18日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。