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棚卸資産の除却について

生産終了の伴い、その製品用の治具や生産設備、及び保全部品を廃棄する場合の会計処理について受託製品の打ち切りにより、未使用治具や保全部品が貯蔵品に残ってそのままになり、貯蔵品の圧縮の妨げとなっておりその解決策を検討しております。
生産設備は固定資産であれば、通常通り、固定資産除却損(特別損失)で処理となりますが、それに付随する、保全部品や製品用の未使用の治具についても廃棄した場合の勘定科目も、製造原価以外(特損-その他等)にできないでしょうか?
また、汎用のため設備は残りますが治具や原材料のみ廃棄することもあります。

棚卸資産の除却は売上原価が原則だと思っておりますが、根拠法令としては
「棚卸資産の評価に関する会計基準」で問題ないでしょうか。

税理士の回答

棚卸資産の評価に関する会計基準でいいでしょう。

臨時かつ多額であれば、特別損失でいいかと思います。

金額が多くない場合、売上原価で計上して問題ないですか?

はい、売上原価に計上して、問題ないでしょう。

ネットの情報で恐縮ですが、節税対策の方法として(税務調査に影響のないようにルールの整備が条件となりますが)
棚卸資産を廃棄(生産中止や販売中止に伴い)した場合、営業外費用や、特別損失に計上できるとあります。
営業外費用は毎期継続して廃棄損が発生する場合、特別損失は、通常発生しない場合とあります。
在庫圧縮を目論んでおり、今後の廃棄損は比較的継続して発生すると思われますので、ルールとしては『営業外費用』、
今回の場合は、ルール整備のための在庫の整理で『特別損失』で処理と考えておりますが、やはり難しいものでしょうか?

会計の話だと思っていましたが、税務の話ですね?
税務の場合は、科目の表示は特に関係なく、損金に計上するかしないかが論点になります。
税務上の評価損は、そのサイトにも記載のあるとおり、新製品や季節商品による陳腐化や型落ちなど、通常の価格での販売は難しい場合です。
税務調査の経験上では、1年に渡って売れていない場合は、通常の価格では売れないとして、評価減をルール化するなどが認められました。
ただしケースバイケースなので、なんとも言えません。
大事なのは、通常の価格で売れる可能性があるのかないのかです。大量に買って余っただけでは、評価減はNGということですね。

税務対策ですね。すみません。

生産終了にともなって、というのが発端なので
通常の価格では売れないになるのかなと思っています。

その場合は評価減として特損でいいのでしょうか。

いかがでしょうか。特損で処理できますか?

論点が、評価減なのか、当初の廃棄損なのか、わからないところですが、

・当初のご質問どおり、貯蔵品を廃既したのなら、税務上損金、それが臨時・多額なら特別損失。

・新製品による陳腐化評価損なら、一定のルールに従い評価損を損金計上、臨時・多額なら特別損失。

ということでいいと思います。

本投稿は、2020年08月28日 10時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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