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ホステスを雇った場合の源泉について

個人事業主でスナックを経営しています。
そこでアルバイトを雇った場合の源泉(報酬)についてお伺いします。

(日給8,000円×週2回として)

①日払い場合 (8,000円ー5,000円)×10.21%=306円
②週払いの場合 (16,000円ー35,000円)×10.21% なので源泉0円
③月払いの場合 (64,000円ー150,000円)×10.21% なので源泉0円

いずれの場合も、この考え方で合っているのでしょうか?
また勘定科目は外注費でしょうか?
その他、注意することはありますでしょうか?

たくさん質問してすいません。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

アルバイトなので、
科目は、給料です。

(日給8,000円×週2回として)

①日払い場合 (8,000円ー5,000円)×10.21%=306円


日額表で、甲欄・・・100円  乙欄・・・300円

②週払いの場合 (16,000円ー35,000円)×10.21% なので源泉0円


週払いの場合には、丸の2倍です。・・・日額表で計算。

③月払いの場合 (64,000円ー150,000円)×10.21% なので源泉0円


月額表・・甲欄・・・0円  乙欄・・・1,960円

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2020年10月05日 09時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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