税理士ドットコム - [勘定科目]社長個人のPayPay残高で支払いした場合、どのような仕訳になりますか? - 会社によって異なりますが、例えば下記のような仕...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 勘定科目
  4. 社長個人のPayPay残高で支払いした場合、どのような仕訳になりますか?

社長個人のPayPay残高で支払いした場合、どのような仕訳になりますか?

会社で使うインクをYahooで購入しました。
支払いを社長個人のPayPayで払いました。
領収書を見ると、下記のように記載されていました。
どのような仕訳になりますか?

合計金額0円
--------------------------
支払い方法:PayPay残高払い
商品合計:12,000円
PayPay残高利用:-12,000円
合計金額(税込):0円
--------------------------

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

会社によって異なりますが、例えば下記のような仕訳が考えられます。

(借方)備品消耗品費 12,00 (貸方)未払金 12,000

未払金は社長個人に対するものです。
 
 今回のケースでは社長個人が会社に代わって支払いをしているので、会社から社長に後日、精算する必要があります。
その時には、
(借方)未払金 12,000 (貸方)現金 12,000
と仕訳する必要があります。

本投稿は、2020年12月07日 05時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

勘定科目に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

勘定科目に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,488
直近30日 相談数
722
直近30日 税理士回答数
1,452