[勘定科目]弁償代は修繕費にあたるか - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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弁償代は修繕費にあたるか

作業中にお客様宅のスリッパを汚してしまい、
同等品をお客様と一緒に買いに行きました。

この弁償代は「修繕費」として経費計上するのが正しいのでしょうか?
それとも修理をしたわけではないので別の科目でしょうか?

税理士の回答

金額も少額でしょうし、消耗品費または雑費でよいかと考えます。

さっそくのご回答ありがとうございます!

本投稿は、2021年02月16日 19時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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