家賃の払い忘れ
2月決算の会社です。決算作業で記帳を見直していたところ、毎月支払っている地代家賃が、8月と11月、振り込まれていないことが判明しました。この場合、どのような処理をすればよろしいでしょうか?
税理士の回答

支払義務は生じていますので、8月分と11月分の家賃も費用になります。
なお、まだお支払いされていないという事ですから、未払金として負債計上してください。
ご教示ありがとうございます。発生した過去の日付で記帳するで良いでしょうか?

発生した過去の日付で記帳するで良いでしょうか?
→はい。発生日付で記帳してください。
ご回答ありがとうございました!
本投稿は、2021年03月04日 13時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。