税理士ドットコム - グルメ紹介YouTuberの勘定科目について - 撮影の為の食事は自分だけでなく関係者との食事で...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 勘定科目
  4. グルメ紹介YouTuberの勘定科目について

グルメ紹介YouTuberの勘定科目について

私は旅行先で行ったグルメやその地域の食材を使った料理などを紹介するユーチューバーをしています

収支内訳を書きたいのですが、撮影の為の食事や食材はどの勘定科目に入れたらいいのでしょうか?

税理士の回答

撮影の為の食事は自分だけでなく関係者との食事であれば会議費、食材は消耗品費での処理になると思います。

本投稿は、2021年03月10日 09時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

勘定科目に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

勘定科目に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,145
直近30日 相談数
669
直近30日 税理士回答数
1,232