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イーベイセラーのペイパルを通したアメリカの売上税の記帳について。

マネーフォワードクラウドを使い帳簿を付けています。アメリカのイーベイというネット通販で商品を販売しています。売上はペイパルに入金されます。
お客さんからの入金金額からペイパル手数料、アメリカの売上税が徴収され残った金額が正味金額として自分に入金されます。この場合、ペイパル手数料の勘定科目は支払手数料を選んでいますが、アメリカの売上税は何を選べばいいのかがわからず困っています。マネーフォワードでは未確定勘定として自動で提案されてきますが違う気がします。

税理士の回答

売上税(sales tax)は、アメリカの州税で「輸出者が消費者から徴収して納税するもの」となっています。日本でいう消費税のようなものです。
結果的には、売上高に売上税が含まれていて、eBayが輸出者から売上税を徴収してアメリカの州に代わりに納税してくれているので、「租税公課」(厳密に言えば、売上原価を構成する「租税公課」)で処理すればいいことになります。

マネーフォワードでいう「未確定勘定」とは、日本の消費税でいう「仮払消費税」のことだと思われますが、輸出者が直接納税するわけではないので、「租税公課」で問題ありません。

土師様、大変助かりました。どうもありがとうございました。

本投稿は、2021年03月26日 18時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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