アパート購入時の不動産仲介会社への価格交渉手数料の勘定科目
アパート購入時に不動産仲介会社と私との取り決めで価格交渉成立時の成果報酬で不動産売買時の「仲介手数料」とは別に「売買交渉手数料」を不動産仲介会社へ支払っております。この上記性質の「売買交渉手数料」も「仲介手数料」同様に土地、建物の取得価額に含めるかたちとなりますでしょうか?それとも他の勘定科目で処理するかたちとなりますでしょうか?ご教示いただきたく何卒よろしくお願い致します。
税理士の回答

境内生
名称は違えど内容は不動産を取得するために要した費用ですので土地、建物の取得価額に含めることになると考えます
本投稿は、2021年03月28日 10時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。