資本的支出の勘定科目と減価償却期間について
去年の8月に築年数31年の木造アパートを法人で取得しました。
この建物の調査費に約35万円かかり、これを資本的支出とした場合、どういう勘定科目で立てるのが良いか?とこのケースの資本的支出の減価償却は何年になるのでしょうか?
ちなみに取得した木造アパートは減価償却期間4年です。
税理士の回答

坂根正哉
この調査費は資本的支出とはなりません。調査費の金額を木造アパートの取得価額に含めて、建物として4年で減価償却を行ってください。
なお、資本的支出とは、基本的にその固定資産の物理的な価値を高めるものを指します。
また、仮に中古資産の取得時に資本的支出となるべき費用を支払った場合でも、その資本的支出は中古資産の取得価額に含めて減価償却を行います。
すでに事業供用をしている減価償却資産に対して資本的支出をしたときのみ、資本的支出を別の資産として償却することとなります(その場合も、別資産計上しますが、本体と同じ耐用年数で償却します。)。
取得価格に含めて4年で減価償却するのですね!
大変勉強になりました!
ありがとうございました!!
追加でご質問させて下さい。
本取得木造アパートの事業開始が2020年8月で、建物調査の支出をしたのが2021年1月です。(同一会計年度内)この場合もこの木造アパートの取得価格に含めて事業開始の2020年8月を起点として4年で減価償却としていいのでしょうか?

坂根正哉
資産の取得前にかかる費用であれば、資産の取得価額に算入しますが、取得後にかかったものであるということですので、「調査費」等の科目で、全額費用に計上するのが一般的かと思われます。
本投稿は、2021年04月19日 17時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。