協会への教材費について
所属する協会から生徒様用の資格取得用の教材を購入しました。
こちらの教材の費用は生徒さまに請求するわけではなく、協会の収入となります。
この場合の仕訳は何にあたるのでしょうか。
税理士の回答

協会ではなく、購入する側の仕訳ですね。
教材費***現金預金***
だと思いますが・・・。
ご回答くださいましてありがとうございました。
本投稿は、2021年04月20日 06時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。