請求書、事務手数料の仕訳について
お世話になっております。
毎月、先方へひと月ごとにロイヤリティを払っているのですが、先方から頂いている請求書では事務手数料としてと記載されています。
この場合、売上原価としてではなく支払手数料としての仕訳で良いでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

中西博明
ロイヤルティは売上原価ではなく、支払手数料の科目でいいと思います。
早速のご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年06月13日 17時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。