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PCR検査費用の会社負担について

先日、社員の家族がコロナウイルス感染症に罹患していることが判明し、社員が濃厚接触者に該当したため、社員全員及び濃厚接触者の家族を含めてPCR検査を実施しました。
社員全員のPCR検査の費用は、福利厚生費で会計処理を行う予定ですが、家族のPCR検査の費用は、その社員個人に対する給与として会計処理して問題ないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 例えば、在宅勤務のために通常必要な費用(例えば、勤務時に使用する通常必要なマスク等の消耗品費)については、従業員に対する給与として課税する必要はないとされていますが、従業員の家族など従業員以外の者を対象に支給するものは、従業員に対する給与として課税する必要となっています。
 PCR検査も、同様に考えるのが自然のように思えます。

在宅勤務に係る費用負担等に関する FAQ(源泉所得税関係)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf

即座にご回答頂きありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

本投稿は、2021年06月23日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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