白申告 個人事業主 帳簿
2019年4月1日開業日
2021年6月15日開業届け提出
2021年7月中に居酒屋をオープンします。
今までも帳簿をつけていたのですが 居酒屋はまた別に帳簿をつけて 確定申告で合算し提出するよていです。今 用意するのに 足りないものなど 買っているものは
どういう仕訳に なるのでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

相談者様が従来の事業のほかに新たな事業(居酒屋)を始められるのであれば、帳簿は分けて付けることになります。確定申告の時に合算します。
新たに事業のために今購入されているものは、通常通りに仕入、経費に計上し、固定資産(10万円以上)になるものは固定資産に計上することになります。
本投稿は、2021年06月23日 12時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。