[勘定科目]個人事業主の共同経営について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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個人事業主の共同経営について

友達と2人で風俗関係の共同経営をします。
後々は法人化も考えてはいますが、話し合いの末まずはお互い個人事業主でいこうということになりました。
売り上げ金や初期投資にかかる経費なども全て折半にする予定ですが、分け方が難しいので、このケースでは一方に外注費という支払い方でも問題はありませんか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問者様、こんにちは。税理士の橋本健輔(ハシモトケンスケ)と申します。

ご質問の件、回答させていただきます。


売り上げ金や初期投資にかかる経費なども全て折半にする予定ですが、分け方が難しいので、このケースでは一方に外注費という支払い方でも問題はありませんか?

→はい。ご認識の方法が最もわかりやすいかと思います。最終的に利益を折半したいのだとすると、まずは売上も経費も片方で認識して、出た利益の半分を外注費として渡すのがいいでしょう。

あと、これは税務以外の面になりますが、お知り合いとは言え業務委託契約書は結ばれておいた方がいいかなと思います。(その辺の詳細は弁護士さんの範疇ですね。)

ご参考になれば幸いでございます。

本投稿は、2021年08月31日 18時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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