防草シートの敷設について
1年前に、事務所の敷地内に防草シートを敷設しました。
当時の経理処理は、修繕費で計上していたのですが、本来は消耗品費として計上するのが適切かと思っておりますが、いかがでしょうか。
税理士の回答

「消耗品費」として処理された方がよかったです。
修繕費、消耗品費のどちらも費用科目ですが、土地の形状を基に戻すための修繕ではなく、雑草対策として除草シートを敷設していますので消耗品費が適切と思います。
今回の質問では購入費用が書かれていませんが、金額によっては固定資産として計上する場合があります。
① 10万円未満では、上記のとおり消耗品費として経費計上します。
② 10万円以上20万円未満では、一括償却資産として3年で償却することになります。
③ また、30万円未満では、②も含めて青色申告を行っていれば少額減価償却資産として即時に全額を費用計上することができます(令和4年3月末までの期間制限があります)。
30万円以上の場合には、固定資産(器具備品・シート及びロープに該当し耐用年数は2年)計上を要します。
ご丁寧にありがとうございます 助かりました
本投稿は、2021年10月13日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。