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法人で、損害保険金を受け取り建物を修理しました

損金保険金は、雑収入計上、消費税不課税
修繕費は、全額課税仕入れとして、修繕費科目で全額損金処理で合っていますか?

税理士の回答

原状回復のための修繕の範囲であればご質問者様のご理解のとおりかと考えます。

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2021年10月16日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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