助成金受給決定時の経理処理につきまして
たとえば小規模事業者持続化補助金が確定した場合、
実際の受給は数か月先になると思います。
この場合
事前に未収入金等の勘定科目で
計上を行っておく必要はあるのでしょうか。
それとも実際に受給されてから
「雑収入」で計上すればよいのでしょうか。
税理士の回答
こんにちは。
あくまで一般論、ご参考にして下さい。
補助金は、一般論として、当社側で設備投資を実行したあと、一部補填として下りるものと思います。従って、実際に補助金が具体的に下りるまでには、設備投資を中心に、例えば取得資金の短期融資を銀行から受ける、機械設備を発注して納品、検収する、
補助金を実際に受けるまでに、大小様々のステップが御社内としても存在するはずです。
ですので、直ちに未収金と計上することが絶対ではないと思います。
未収金というのは、すでにもらえることが確定していて、もらえる時期も到来しているから未収ですので。
あと、国庫補助金の圧縮記帳をしますよね、圧縮損を立てる事業年度と、補助金を収入計上する事業年度は、同一事業年度であるべきです。収益と費用を同時期にたてませんと、期をまたぎます。
圧縮損を立てるためには、機械設備を事業の用に供さないと立てられません。現実に取得価額も、実際に設置しないと付随費用なども流動的ですから。
ということで、設備投資、を、事業の用に供した時期と併せて同一事業年度で処理すればよいかと思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
ありがとうございます。
>事業の用に供した時期と併せて同一事業年度で処理すればよいかと思います。
というのでスッキリいたしました!
本投稿は、2017年04月25日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。