LED照明の譲渡権付きリースについて
弥生の青色申告を利用している経理初心者です。
LED照明の譲渡権付きリースについてお尋ねします。
今年3月に電気代節約のため、工場の照明をLEDに替えました。
契約代金は約110万円、5年間の譲渡権付きリースです。
工事注文請書には、工事請負代金が45万程度、売買代金70万程度とあります。
毎月25,000程度口座引き落としされているのですが、勘定科目等、仕分けの仕方を教えてください。
税理士の回答

譲渡権付というのはリース期間終了後に買い取りオプションがあるということで理解しました。
詳細についてはリース契約書を確認する必要があり、リース契約が所有権移転ファイナンスリースに該当するに該当する場合には資産計上し、所有権移転外ファイナンスリース取引やオペレーティングリース取引に該当する場合には賃貸借処理することになると考えます。
後者の場合は賃借料の科目でリース期間の進行に従って仕訳することになると考えます。(税務上は所有権移転外ファイナンスリース取引は売買取引として処理することになるのですが、通常減価償却費と賃借料が一致するため追加的な税務調整は不要になります)
一般的には後者のケースが多いですが、前者に該当する可能性もないとは言えず、判断もケースバイケースになるため詳細は契約書をもって顧問税理士や税務署に確認いただくのがよいと考えます。
(参考)
割安購入選択権とは、借手が当該リース物件について、リース期間終了後又はリース期間の中途で、名目的な価額又はその行使時点のリース物件の価額とくらべて著しく有利な価額で買い取ることができる権利をいい、割安購入選択権の付され、その行使が確実に予想されるファイナンス・リース取引は所有権移転ファイナンス・リース取引と判定されることになります(リース取引に関する会計基準の適用指針 第10項(2)等参照)。
ご返答ありがとうございます。所有権移転外リースではなく、所有権移転リースになります。
毎月25,000円程度を5年間しはらい、支払い終了後所有権が移転する契約と理解しています。
この場合、工事も電球交換のみということもあり、
契約締結時に借方-修繕費 貸方-未払い金 摘要リース代金 として、
毎月は借方-未払い金、貸方-普通預金 摘要リース代金支払い とするという処理では問題ありますでしょうか。

所有権移転ファイナンスリースの場合には、取得時にリース料額に基づいて資産として計上し(相手科目はリース債務)、資産について減価償却をして会計処理することになると考えます。
また、リース料に含まれる利息相当額を区分して、計上する必要性もあると考えます。
このように会計処理が複雑になるため、通常リース会社から会計処理のための明細が提供されることになると考えますので、リース会社への問い合わせをしていただいたほうがよいと考えます。
契約書を確認しないと最終的には判断できませんが、いただいている情報に基づくとお示ししていただいている会計処理案は採用できないと考えます。
ご返答ありがとうございます。
早速リース会社から会計処理のための明細を確認してみたいと思います。
分かりやすくご説明いただき感謝いたします。
またよろしくお願いいたします。
本投稿は、2021年12月14日 20時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。