会社設立前の経費について
2021年12月に起業しました。
2021年6月に個人で事務所を借り、起業の準備をしておりました。
このとき、2021年6月~の家賃や交通費は起業した会社の費用に充てれますか?(創立費)
また、現在資本金を少なく設定したもので会社に現預金がありません。
そのため、精算をせずに「事業主借」などの勘定を充て、
2022年4月頃に売上が立つ見込みのため、その際に精算するようなことはできるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

法人を設立されたということでよろしいでしょうか。
その場合、登記までにかかった費用は「創立費」として一旦「繰延資産」計上した後、5年間での償却が可能です。
なお、代表者が支出した金員は、「事業主借」ではなく、「役員借入金」又は「短期借入金」としても計上になります。
後日、会社から返済をしてもらうことになります。
個人の場合は、「開業費」として同じく繰延資産として計上し5年間で償却することになります。
この場合は「事業主借」勘定を使用します。
本投稿は、2022年01月09日 22時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。