貸倒処理をする際の、稟議書について
BtoCの、売掛債権を、貸倒処理をするのですが、稟議書へはどのような内容が必要でしょうか。
また、決済印は社内ルールでよろしいのでしょうか。社長までの印鑑が必要でしょうか。
宜しくおねがいいたします。
税理士の回答

冨岡秀樹
阪神税務総合事務所の冨岡です。
書面により債務免除を行った場合を想定されているのでしょうか。稟議書の書式についてですが、その書式により貸倒損失計上の可否が変わるものではありません。「書面で明らかにした債務免除額」については社内文書ではなく内容証明郵便等を相手に交付するのが良いでしょう。
その他、債務者が①債務超過状態が相当期間継続し、②その金銭債権の弁済を受けることができないと認められること、という両要件を満たした上で、書面により明らかにすることが必要です。これらの要件を満たしていないと判断された場合には、「寄付金」として、損金算入限度額を超える部分は損金不算入となります。
本投稿は、2017年05月12日 16時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。