海外で商品が売れ、源泉徴収税が引かれて売上金が入金された場合の処理
海外で商品が売れ売上が入金されましたが、源泉徴収税が引かれて入金されてきました。
売上が5000、源泉徴収税が1000とした場合、仕訳処理とその後の税金の処理はどのようにしたら良いでしょうか?
免税事業者で青色申告をする予定のものです。
①仕訳について
現金預金4000/売上5000
〇〇〇〇1000
1000の勘定科目は何になりますでしょうか?
②決算時の処理は?
③必要書類など何か準備しておくもの等はありますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①仕訳について
現金預金4000/売上5000
〇〇〇〇1000
1000の勘定科目は何になりますでしょうか?
仮払税金です。
②決算時の処理は?
そのままで良いです。
③必要書類など何か準備しておくもの等はありますでしょうか?
引いた会社から、その国に治めた、源泉税の納付書・納付証明書をいただきます。
これがないと、ただ単に租税公課になります。
外国税額控除の別表を付け、所得税や・法人税の申告をします。
それだけです。
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
本投稿は、2022年02月05日 02時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。