個人事業主が同じ年度内で取得した備品を売却した時の仕訳について教えてください
昨年中にPCパーツを購入してパソコンを組み上げ、器具備品として仕訳しましたが、必要な作業を終えたため同じ期中にパソコンを分解して、パーツ毎に売却をしていきました。
昨年中にはパーツは売り切れなかったので、今年に入ってもまだ残っています。
1台分のパソコン作成には25万円程かかり、全部で5台のパソコンを分解・売却しました。
個人事業主です。
暗号資産マイニングに使用したパソコンで、事業所得として申告します(税務署に確認済みです)
1.パーツ毎の金額は少額(2千円~6万円ほど)なので、取得時に消耗品費として仕訳直して、売却時に消耗品費の減少仕訳をする事は間違っていますか?
2.翌期に持ち越してしまったパーツを売却した際の仕訳はどうすれば良いのでしょうか?
ご教授のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.パーツ毎の金額は少額(2千円~6万円ほど)なので、取得時に消耗品費として仕訳直して、売却時に消耗品費の減少仕訳をする事は間違っていますか?
誤りだと考えます。各パーツはパソコンを組み上げるために購入・使用されており固定資産かどうかの金額の判定はパソコン1台(25万円)で判断すべきと考えるためです。以下有名な1単位の判定のQAです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5403.htm
2.翌期に持ち越してしまったパーツを売却した際の仕訳はどうすれば良いのでしょうか?
Q1で回答した通り各パーツは固定資産として処理すべきと考えるため、固定資産の売却(簿価と売却価額の差額を損益処理)として処理します。
本投稿は、2022年02月19日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。