[勘定科目]屋根吹替は修繕費でしょうか? - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 勘定科目
  4. 屋根吹替は修繕費でしょうか?

屋根吹替は修繕費でしょうか?

築50年の古民家で事業を営んでおります。
瓦屋根でしたが、全体的にひび割れなど老朽化して、雨漏り等もあり、業者に確認したところ、雨漏りの部分もどこかわからないし、ひび割れなども部分的に修復するのは不可能と言われたので、この度は一面の屋根をふき替えました。
瓦屋根だったのですが、昔ながらの屋根だったということもあり、これまでと同じ拭きかた(工法)はできないということに加えて、少し費用を抑えるために、材質をガルバリウム鋼板というものの屋根しました。

費用は、全体で約100万円かかったのですが、これは修繕費として計上してもよいのでしょうか?

税理士の回答

同じ内容でしたら、修繕費ですが・・・
違う材質なので、資産に計上して、償却ください。

本投稿は、2022年03月04日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

勘定科目に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

勘定科目に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,173
直近30日 相談数
659
直近30日 税理士回答数
1,238