社員経費精算の返金
株式会社です。
もともと社長が毎月個人資金で立替、その後法人から社長個人へ資金を返すというやり方をとっている一部経費がありました。
今回、法人カードでの支払いに切り替えた経費があるのですが、一明細分、個人立て替え分だと思い、社長個人へ返金してしまった、かつ、法人カードで引き落としをされてしまったものがありました。
例えば、1000円経費が発生したとしたら、
4/15 1000円(法人から社長個人へ送金)
4/20 1000円(法人クレジットカードから引き落とし)
のような状況です。
この場合、社長から1000円を返金してもらえばよいでしょうが、
例えば社長個人が立て替えた経費が今後別途発生した場合に、そちらと今回の1000円を相殺することは可能なのでしょうか。
わかりにくく大変申し訳ございませんが、
よろしくお願い致します。
税理士の回答

この場合、社長から1000円を返金してもらえばよいでしょうが、
例えば社長個人が立て替えた経費が今後別途発生した場合に、そちらと今回の1000円を相殺することは可能なのでしょうか。
社長仮払金などの項目をつくっていれば、残が明確になります。
ので、後々の経費と相殺しても良いです。
1000円の仮払金項目を作っておき、のちに個人負担経費(例えば2000円)が発生した場合に、1000円社長個人に返金、1000円仮払金と相殺という形をとればよいということでしょうか。

仮払金に、補助科目を作成(社長)
今回残が、1,000円残ります。
ので、次回0円のするようにすればよい。
精算書も、次回の精算書に、前回繰り越し分1,000円と記載して、差引すればよい。
本投稿は、2022年06月20日 13時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。