[勘定科目]前期以前の未払給料 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 勘定科目
  4. 前期以前の未払給料

前期以前の未払給料

前期以前の給料で計算ミスが発覚しました。今期で未払分を支払いますが科目は何を使用すればよいでしょうか。給料、雑損失、前期修正損・・・
また損金算入可能でしょうか。

税理士の回答

当期の給料として損金処理はできますが、
給料の場合は前期以前の年末調整のやり直しが必要になります。
そのためそちらについては顧問税理士に確認してください。

ありがとうございます。助かりました。

本投稿は、2022年07月27日 08時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

勘定科目に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

勘定科目に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,502
直近30日 相談数
711
直近30日 税理士回答数
1,438