農産物の試食品の経費処理について
ぶどうの生産農家をしています。
取引見込客へ試食品の意味合いで、生産物(ぶどう)を送った場合、
経費とすることは可能でしょうか?
可能な場合、仕訳はどのようになりますか?
税理士の回答
こんばんは。
見込客に試食品として送った場合は、広告宣伝費として費用処理できるものと考えられます。また、試食品という名目ではなく贈答などで送った場合であっても、交際費として費用処理することができます。
ただし、仕訳としましては、売上原価の減少が発生しますので、結果として費用は増えないことになります。
(広告宣伝費)×× (売上原価)××
本投稿は、2017年09月06日 18時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。