賃貸料の経費
ありがとうございます。
自己所有の不動産6棟で、賃貸で収入を得ている白色事業主です。接客や商談や事務処理の為に、自宅外のオフィスで仕事を行いたいと考えております。下記のそれぞれにご教示下さい。
○妻が所有の築30年の木造建店舗をオフィスにした場合。
1.賃貸料金の決め方。
2.必要書類。契約書。領収書。
3.帳簿記入方法。償却年数。
4.妻の報酬の税申告、扶養の範囲。
○自己所有の賃貸していない築30年の鉄筋コンクリート造建をオフィスにした場合。
1.賃貸料金の決め方。
2.必要書類。契約書。
3.帳簿記入方法。償却年数
お手数ながら、宜しくお願い致します。
税理士の回答

畑中達司
〇妻が所有の築30年の木造建店舗をオフィスにした場合
生計を一にする配偶者間の金銭のやり取りは、税法上経費(支払家賃)にすることができません。その代わり、その物件に係る妻が支払っている固定資産税や保険料等について、必要経費にすることができますし、建物の減価償却費も必要経費にできます。
したがって、契約書類の作成や金銭やり取りに係る領収書、奥様の税申告は必要ありませんし、扶養の範囲も変わりません。
減価償却の計算に当たっては、
No.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却|国税庁 (nta.go.jp)
を参考にしてください。
帳簿の記帳(仕訳)は、オフィスの用に供した日に上記HPで計算した取得価額で
建物 ××× / 店主借 ××× の仕訳をします。
〇自己所有の賃貸していない築30年の鉄筋コンクリート造建をオフィスにした場合
自己間での家賃のやり取りは、税法上経費(支払家賃)にはなりません。
したがって、賃料とか書類とか契約書の作成は必要ありません。オフィスに転用したときからの固定資産税や保険料等は、必要経費になります。
減価償却の計算に当たっては、上記HPを参考にしてください。
帳簿の記帳(仕訳)は、上記と同じです。
詳細な点は、お近くの税理士にお尋ねください。
大変に参考になりました。
ご親切な回答をありがとうございました。
本投稿は、2024年04月18日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。