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国税・地方税還付金・還付金の仕訳について

設立初年度です。
決算の申告を終え税金を支払ったところで申告内容の間違いに気付き、再度正しい金額で申告をし直し、先日払い過ぎた分が税務署から還付されました。

日付や金額は例ですが、下記の仕訳で合っていますでしょうか?

<決算時>
1/31
法人税、住民税及び事業税 1,000,000 / 未払法人税等 1,500,000

<納付時>
2/15
未払法人税等 1,000,000 / 現金 1,500,000
未収還付法人税等 500,000

<還付時>
3/1
普通預金 500,000 / 未収還付法人税等 500,000

税理士の回答

本件、決算時にさかのぼって修正するのは問題があります。
法人税等の申告では確定決算主義という考え方があり、過去の決算書は間違いがあったとしても動かさないことになっております。
ですので、以下のような仕訳が正しいことになります。

<決算時>
1/31
法人税、住民税及び事業税 1,500,000 / 未払法人税等 1,500,000

<納付時>
2/15
未払法人税等 1,500,000 / 現金 1,500,000

<還付時>
3/1
普通預金 500,000 / 過年度修正益 500,000

なお、過年度修正益は法人税の計算上は益金になりません。
修正申告(更正の請求)の影響と合わせ、別表四、別表五にて調整を行ってください。

本投稿は、2024年05月13日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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