棚卸資産の評価方法の届出について
現在、最終仕入原価法の原価法で棚卸を計算しております。この度、棚卸資産が著しく陳腐化してしまったため、棚卸資産の評価損を計上しようと思っております。このような特定の事実が生じた場合は「棚卸資産の評価方法の届出」は必要ないでしょうか?ご教示ください。
税理士の回答

「棚卸資産の評価方法の届出書」の提出の必要はないものと思われます。
「棚卸資産の評価方法の届出書」は、最終仕入原価法など、毎期継続的に行う期末棚卸資産の評価方法を選定して届け出るものであり、棚卸資産の著しい陳腐化による評価損の計上といった臨時的な事象とは関係ないと思われるからです。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/073-1.pdf
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_01_02.htm
本投稿は、2024年06月17日 16時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。