法人確定申告の租税公課の損金算入について
確定申告の租税公課の損金算入について質問です。
自動車税を租税公課で仕訳しましたが、経営状態が良くなく、支払い猶予にしてもらっている為、確定申告時には未払いとなっています。
その場合、未払いの自動車税は当期に損金算入できるのでしょうか。
または支払い完了時の年度で損金算入するのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答
自動車税などは確定した事業年度の経費にもできますし、
支払った事業年度の経費でもどちらでも大丈夫です。
ご返信が遅くなりました。ご回答いただき有難うございました。
本投稿は、2024年08月26日 14時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。