役員報酬(定期同額給与)の停止と再開における役員報酬の損金算入について
代表社員1名のみの合同会社(他に社員や従業員はなし)です。唯一のクライアントとの契約が解約となってしまい、当面、収入(売上)が確保できないため、期の途中で役員報酬を0(ゼロ)円にすることを考えています。事業年度開始から4ヵ月以上経過している状態なので、定期同額給与の通常改定はできないとの認識です。この為、業績悪化改定とうことで、総社員の同意書にて役員報酬を0円にすることを考えています。以下、質問となります。
1)仮に事業年度開始から3ヵ月目までは毎月50万円の役員報酬を支払っていて(50万円x3ヵ月=150万円)、4ヵ月目から役員報酬を0円にして、年度末まで報酬が0円だった場合、当該年度において150万円分は損金算入できるのでしょうか?
2)上記1)のケースにおいて、9ヵ月目に新たなクライアントと契約し、10ヵ月目より収入(売上)が入ることになり、総社員の同意により定期同額給与の臨時改定を行ない、10カ月目~年度末までの3ヵ月間、役員報酬を毎月50万円支払ったとします(50万円x3ヵ月=150万円)。この場合、最初の3ヶ月間に支払った報酬の150万円と10ヶ月目~年度末までに支払った報酬の150万円を合計した300万円を当該年度において損金算入できるのでしょうか?
3)また、業績悪化改定や臨時改定を行なう場合、合同会社の場合は基本的に総社員の同意書にて記録を残しておけばよいとの認識ですが、問題ないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

売り上げが確保できない理由では、業績悪化の改定はできないと考えます。
0円にすれば、それまでの金額の合計を、申告の際、別表4で加算ください。
宜しくお願い致します。
税務署の担当官とも相談ください。
本投稿は、2024年10月26日 16時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。