未収還付法人税等について
今期末、未収還付法人税等が発生しそうなんですが、発生した場合、今期の別表4と別表5ー1には、どのように記載すれば良いでしょうか?
税理士の回答

未収還付法人税等が発生した場合の別表4と別表5(1)への記載について解説します。
1. 別表4 (所得の金額の計算に関する明細書)
記載場所:
「租税公課の損金不算入」の欄に加算項目として記載します。
記載金額:
未収還付法人税等の金額を記載します。
理由:
法人税等は損金不算入であるため、還付される場合でも、いったん損金不算入として加算する必要があります。
2. 別表5(1) (利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書)
記載場所:
(当期首現在利益積立金額)の欄に前期末の利益積立金額を記載します。
(当期中の増減)の欄の「その他」の項目に記載します。
記載金額:
増加欄に未収還付法人税等の金額を記載します。
理由:
未収還付法人税等は、会計上は未収金として資産に計上されますが、税務上は利益積立金額の増加として取り扱われます。
本投稿は、2025年02月14日 22時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。