[決算申告]訂正申告?修正申告?について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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訂正申告?修正申告?について

お世話になります。
こちら2月決算法人です。
4月中旬に今期の申告書を提出し税金も納付済みですが、昨日修正箇所を発見してしまいました。
間違っていた箇所を修正し、再度提出しようと考えていますが、修正することにより、修正前の申告書に基づいた税金額が変わります。
新たに修正し申告することにより、プラスで納める税金と納めすぎている税金がある場合、実務的にどのような手続き(還付についてetc)が必要になりますか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

トータルとして考えればよいのですが、合計して還付となるのであれば、不利なので、そのままにして、来期対応すればよいのかと存じます。
還付の場合、原則、調査がついてくる、と思っていただけるとよろしいでしょうか。
一旦、国庫に入れたものを返す場合にはきちんと内容を確認する。その過程で、あれこれ確認されることになりますので、調査につながることが多いですから。
いずれにせよ、内容的、金額的に申告上の常識に照らして、修正するか否かを判断されてもよろしいのかと存じます。それらは、顧問税理士さんに明文化されていない感覚としてお聞きすればご参考になるのかと。

相田先生、早速のご回答ありがとうございます。
還付請求をすれば税務調査の対象になりやすいのですね。こちら顧問税理士を雇っておらず申告書の作成も見よう見まねでやっておる状況です。
修正の内容としては消費税の課税区分です。修正する事により消費税額は増え、法人税等は減るものと思います。
先生のご回答の中に「トータルとして考えればよいのですが、合計して還付となるのであれば、不利なので、そのままにして、来期対応すればよい」とありますが、どのような対応となるのでしょうか?
度々申し訳ございません。
よろしくお願いします。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご自身でするのであれば、確定申告一回で確定。それ以外は不利でも有利でも翌年度がいいでしょうね。おそらく、不備が多数あり、収拾がつかなくなる恐れがあります。車内で経理できる方がいない。税理士をつけない経営者の方の判断ですから、甘受すべきかと存じます。

消費税の課税区分の誤りは翌期に対応(修正)することはできません。
今期の申告を修正しないまま、後日、税務調査が行われて指摘された場合には過少申告加算税が課されます。
正しい状態に修正されたい場合には、追加納税となる消費税に関しては修正申告書、還付となる法人税等に関しては更正の請求書を提出することになります。
更正の請求が消費税の修正申告に伴う場合には原因が明確ですので、その還付に当たって税務調査が行われる確率は極めて低いと思われます。

大変勉強になりました。ありがとうございました。

本投稿は、2018年04月29日 12時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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