店舗の修繕工事について
個人事業で美容室を経営しております。上の階からの水漏れがあり、保険金が入りました。また、店内が水に浸かったため、壁や床などの修繕工事を行いました。
この場合、受け取った保険金は収入に含めなくてよろしいでしょうか。そして、修繕工事にかかった費用を経費にすることは出来ますでしょうか。よろしくお願いします。
税理士の回答
はじめまして!公認会計士・税理士の清水と申します。
いずれも事業に関連して発生したもののため、事業上の収入(雑収入等)と経費になります。よろしくお願い致します。
本投稿は、2025年12月10日 12時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







