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勘定科目内訳明細書の地代家賃等の内訳書の範囲

勘定科目内訳明細書の地代家賃等の内訳書について前任者は社宅用の支払家賃(地代家賃科目で計上)のみ記載していたのですが、弊社は「県に対する土地使用料」「県に対する施設使用料」もあります(賃借料として原価科目で計上)
これらも記載する必要があるでしょうか?
施設使用料というのは上屋(倉庫のようなもの)使用料や車両置場使用料という形です。土地の使用料だが施設の利用に伴う~として消費税課税もあります。正直区分されていないのではと見受けられるものもあります。
現状発生していないのですが道路占用料とかも発生し得ると思います。
係船料というのもあり、自治体によっては港湾施設使用料という名目で納付書が来ます(独立した科目で計上しています)。
ちなみに店舗のモールに対するテナント料とかも記載が必要になるのでしょうか?
駐車場代金もそうでしょうか?厳密には月極契約だけでなく数時間の駐車料金も?
自販機業者なら自販機用の場所使用料も?

税理士の回答

お世話になります。

地代家賃の内訳書となりますので、基本的には土地と建物の賃貸借に該当する地代と家賃を集計します。区分は「地代」「家賃」「その他」のように記載します。

例えば、質問者さまが挙げられたものや、トランクルームやレンタルオフィスなども散見されますが、土地と建物の賃貸借か否か、勘定科目内訳明細書に記載すべき対象か否か、迷うくらいでしたら私はすべて集計しています。その代わり国税庁の記載要領(多額なものから100口)に従わず、標準様式1枚に収まる6~7件程度にとどめ、残りは「その他一括◯◯円」としています。

なお、地代家賃のほかにも賃借料などや、質問者さまのように独立科目設定もありますので、地代家賃科目の残高と必ずしも一致するわけではありません。

ただ、質問者さまが挙げられたうち時間貸のコインパーク料金については、通常は含めません。

他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

本投稿は、2026年07月05日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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