法人税法における分配時調整外国税相当額の控除について
法人税法における分配時調整外国税相当額の控除について質問です。
投資信託の普通分配金を受け取りました。
通知書を確認すると
「通知外国税相当額」
の記載があります。
この「通知外国税相当額」は法人税法における分配時調整外国税相当額の控除の対象でしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
【結論】
はい。投資信託の普通分配金の「通知外国税相当額」は、原則として分配時調整外国税相当額控除の対象です。
【理由】
支払通知書の銘柄・収入金額・通知額を別表六(五の二)へ転記し、区分別に控除額を計算して別表一へ反映します。所有期間・法人税額により全額控除できない場合があります。
ありがとうございます。
悩んでおりましたが、スッキリしました。
本投稿は、2026年07月23日 09時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







