税務申告が間に合わない場合
法人の税務申告について、多忙で申告期限に間に合わなかった場合、期限後でも申告できるのでしょうか。
また、この場合、税務署に何か伝達すべきでしょうか。
税理士の回答
長谷川文男
申告が期限内にできなかった場合、期限後でも良いから早期に提出すべきです。事前に税務署に伝達する必要はないです。
なお、多忙という理由ではできませんが、災害等で期限内に申告できなかった場合は、申告期限の延長の制度はございます。
期限を過ぎても申告はできます。事前に税務署へ連絡する義務はなく、気づいた時点でできるだけ早く出すことが一番の対策です。
法人税の申告期限は、事業年度が終わった日の翌日から2か月以内です。期限を過ぎても、税務署が税額を決定するまでは期限後申告書を出せます。ただしペナルティが2つ付きます。無申告加算税は、税務署から調査の連絡が来る前に自分から出せば税額の5%です。調査の連絡の後は10%、調査で指摘されてからだと15%になります。
期限から1か月以内に出し、期限内に出す意思があったと認められる一定の場合には無申告加算税はかかりません。延滞税は、本来の納期限の翌日から納める日までの日数に応じてかかります。
もう1つ、期限後の申告が続くと、青色申告の承認が取り消されることがあります。実務では2事業年度続けて期限後になったときに取り消す扱いです。
なお申告期限の延長は、定款の定めなどで2か月以内に定時総会を開けない常況にある法人が申請する制度です。多忙は延長の理由になりませんので、法人税と一緒に、消費税と法人事業税・法人住民税の申告も早めに済ませてください。
本投稿は、2026年09月25日 10時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







