新リース会計基準における親会社所有建物の子会社利用に関するリース該当性について
親会社の建物内に子会社が入居しており、子会社は利用面積に応じた賃料を親会社へ支払っています。
この場合、新リース会計基準上、子会社は当該利用部分について、使用権資産およびリース負債をオンバランス計上する必要がありますでしょうか。
なお、子会社が利用する場所については、基本的に親会社から指定されており、子会社の判断で利用場所を変更することはできません。
また、別のケースとして、親会社が建設した建物を子会社が工場として利用しているケースがあります。
当該建物は工場として継続的に使用しており、実態として利用場所を変更・移転することは基本的にありません。
このような場合についても、新リース会計基準上、子会社において使用権資産およびリース負債をオンバランス計上する必要がありますでしょうか。
税理士の回答
髙畑智子
新リース会計基準は、原則として上場会社や会計監査人設置会社等を対象とするものであり、一般の中小企業には強制適用されません。
まず、親会社および子会社が新リース会計基準の適用対象となるかを確認する必要があります。
上場会社等の連結子会社である場合には、連結決算上の対応が必要となるため、建物の利用区画や使用権の有無、親会社の実質的な入替権等について、親会社の経理部門および監査法人・公認会計士に確認されることをお勧めします。
なお、親会社が利用場所を指定していることや、工場を継続使用していることのみをもって、リース該当性を判断することはできません。
親会社が場所を指定し、子会社が移転できないことだけでは、リースに該当しないとは判断できないと考えられます。新基準を適用する場合、特定された建物・区画の使用を支配する権利が、一定期間、対価と交換に移転するかを検討します。工場の継続利用も含め、契約書と実際の使用条件を確認する必要があります。リースに該当すれば、原則として使用権資産・リース負債の計上が必要となる可能性があります。適用基準・時期と併せ、監査担当者等に確認されるとよいでしょう。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
本投稿は、2026年11月03日 08時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







