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新リース会計について

親会社の従業員用駐車場について、現在は子会社が地主等から賃借し、同額で親会社へサブリースしています。
新リース会計基準の下では、親会社が地主と直接契約に切り替える方が有利といえるのでしょうか。
なお、子会社は親会社から駐車場の調査・管理業務を受託しています。

税理士の回答

新リース会計基準の下では、親会社が地主と直接契約に切り替える方が有利といえるのでしょうか。

有利というか、契約を直接親会社が行えば、お話の駐車場について子会社が対応しなくてはいけない新リース会計の処理がなくなるというところですね。

はい、子会社も親会社も使用権資産とリース負債を計上せねばならず、会計処理を連結消去しなければならないことを考えると直接契約に見直したほうが、手間は省けるのではないでしょうか。

本投稿は、2026年06月14日 19時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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