新リース会計基準におけるサブリース取引のオン/オフバランス処理および適用条件に関する質問
親会社・子会社間でのサブリース取引について、企業会計基準第33号に基づく個別・連結上の会計処理および契約スキームについて確認させてください。
【前提・取引スキーム】
大元の賃貸人から子会社が物件を借り受け(ヘッドリース)、その物件を親会社へ転貸(サブリース)しています。
現状、子会社はヘッドリースに関して実質的なリスクを負わない契約内容(サブリースの借手から支払いがない限り支払義務を負わない等)となっています。
【質問事項】
現在の処理の適否
子会社がヘッドリースに対してリスクを負わない場合、企業会計基準第33号第92項(中間的な貸手がリスクを負わない場合の取扱い)に該当し、「子会社:オフバランス」「親会社(または連結):オンバランス」という処理で正しいでしょうか。
処理の選択性およびスキーム見直しの可能性
上記(子会社オフ/親会社オン)以外の処理(例:子会社側をオンバランス、親会社側をオフバランスとする処理)を任意に選択することは可能でしょうか。
もし選択不可であり、子会社側でオンバランス処理を行いたい場合、子会社がヘッドリースに対するリスク(空室リスクや支払義務等)を負う契約に変更するスキーム見直しが必要という認識で合っていますでしょうか。
税理士の回答
該当箇所は会計基準第33号ではなく、リース適用指針第33号第92項と考えられます。同項は、支払義務だけでなく、一定料率の支払額、転貸条件・空室時の使用方法を決定する権利がないこと等の全要件を満たす場合の選択的な取扱いです。したがって、子会社のオンバランス化のため必ず契約変更が必要とは限りません。親会社の借手処理と連結上の処理は別途検討する必要があります。契約全文と採用会計方針を監査人・近隣の税理士に提示し、適用時期と連結処理を含め確認することをお勧めします。
本件は、親会社からの依頼に基づき、子会社が地主等から土地・駐車場をヘッドリース(原賃貸)し、それを親会社へサブリース(転貸)している従業員用駐車場に関する取引です。
親会社の従業員用駐車場という性質上、子会社は「リース事業者(不動産賃貸業者)」というよりも、実質的な「管理受託者」と捉えるのが一般的でしょうか。
子会社はあくまで親会社の依頼を受けて従業員用駐車場を探索・転貸しているに過ぎないため、会計処理としては子会社をオフバランス、親会社をオンバランスとするのが妥当ではないかと考えております。
なお、賃料は基本的に同額で転貸(同額転貸)しています。契約形態としては、子会社が地主50名それぞれと締結したヘッドリース契約を取りまとめ、親会社に対しては内訳明細を添付した上で「1件のサブリース契約」として締結しております。
本投稿は、2026年10月26日 23時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







