レベニューシェアについて
本店が東京、FC店が北海道にある法人があり収益をレベニューシェアしています。
この場合、本店が申告するのは東京だけで良いでしょうか?
それとも事務所、事業所が北海道にもあるとみなされ北海道でも申告が必要でしょうか?
ご存知でしたら教えていただけると幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
本店とFC店は、別法人ですから、それぞれの会社の本店所在地を管轄する税務署に法人税の申告をします。法人県民税・法人事業税・法人市町村民税も同様です。
山中様
返信ありがとうございます。
別法人ではない場合はどのような取り扱いになりますでしょうか?
法人税は国税ですから、別法人でなければ、支店の利益を含め、本店所在地を管轄する税務署に法人税の申告をします。
法人県民税(法人事業税を含む)、法人市町村民税は、税金を人数割り等で案分し、各都道府県、各市町村で案分して納税します。
山中様
ありがとうございます。
別法人でなければ国税は支店の利益含む。地方税は按分して東京と札幌で申告するということですね。
本投稿は、2018年07月23日 13時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。