税理士ドットコム - [決算申告]不動産購入における申告処理について - 引渡しが2015年であれば、2015年以後に減価償却費...
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不動産購入における申告処理について

当方、個人事業主です。本年2014年11月に賃貸用不動産購入における売買契約を締結しました。ただし引渡しは2015年1月です。決算年度をまたいでいるのですが、この場合購入に関する費用(購入代金支払い、登記および手数料、仲介手数料など)は2014年度の経費として計上できるのでしょうか? 本件がもし可能であればまた建物部の減価償却も2014年11、12月の2か月分も経費計上可能でしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

引渡しが2015年であれば、2015年以後に減価償却費や他の経費を計上します。

本投稿は、2014年12月27日 20時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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