会社清算時に預り金の処理
調べてもわからなかったため、一般論として教えていただけると嬉しいです。
破産などの理由により会社を清算せざる負えなくなった場合の、預り金の扱いについて教えていただきたいです。
返金するような資金が残っていない場合、債務と同様の扱いで返金できる範囲内で返金すればよいのでしょうか。預り金の方が優先的に返金しなけれなならないなど、あるのでしょうか。
教えていただけると助かります。宜しくお願いします。
税理士の回答
破産配当に関することであれば弁護士の専門となりますので、弁護士ドットコムでご質問いただいた方がよろしいかと思います。
本投稿は、2020年09月15日 10時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。