法人事業税の計算方法を教えてください
事業税は、損金に算入されるため、損益計算書の費用に取り込まれている、という記事をみました。
損益計算書の税引後利益がでなければ、所得金額も出ないすなわち事業税の計算もできないと思うのですが、損益計算書に反映させるため仕訳するときの事業税の金額はどのように求めているのでしょうか。
※前期まで赤字だったので今期初めて法人税がかかるようになりました。
税理士の回答

事業税は、支払ったときの経費です。
「> 事業税は、損金に算入されるため、損益計算書の費用に取り込まれている、という記事をみました。」
この記載は、上記の意味でしょう。
事業税を計算する必要はない。
支払ったときに、租税公課にすればよい。

長谷川文男
当期の事業税は、税引前当期純利益の次にある「法人税、住民税及び事業税等」に計上してあると思います。
ただ、税務調整で損金計上納税充当金で全額否認されますが、それで良いんです。
事業税の損金算入時期は、申告時又は納付時ですから、翌期に否認した事業税は、損金になります。
事業税は、損金に算入されるため、損益計算書の費用に取り込まれている、
→ その表現が妥当かどうかはわかりませんが、事業税の取扱いは前述の通りです。
翌年度の経費というのとだったのですね!
ありがとうございました!
本投稿は、2022年05月13日 22時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。