インボイス制度少額特例と法人税の関係性について
お世話になります。
インボイス制度の少額特例の適用要件を満たしているので、適用して会計処理を進めていたところ、顧問税理士より、
「少額特例は消費税に限られたものであり極小企業(個人事業者など限られたもの)に適用されるものであり、できれば少額特例を適用しないよう原則に沿って会計処理を」
と言われました。
1万未満の取引で
①消費税:インボイスとしての要件を満たしていないが少額特例適用で消費税100%控除(領収証は保存・帳簿には必要事項記載)
②法人税:法人税損金100%計上(領収証は保存)
と理解しておりました。
少額特例が法人税の影響あるのでしょうか?
税理士の回答
少額特例が法人税の影響あるのでしょうか?
→ありません。
「少額特例は消費税に限られたものであり極小企業(個人事業者など限られたもの)に適用されるものであり、できれば少額特例を適用しないよう原則に沿って会計処理を」
と言われました。
→顧問税理士の意図がわかりませんので、顧問税理士によくお聞きください。
ご回答ありがとうございます。
追加の質問で申し訳ないのですが、少額特例を使った場合のデメリットのようなものはあるのでしょうか?
ありません。少額特例以外の課税仕入れと同様に帳簿に消費税法30条8項の記載事項を記録して保存することだけです。
本投稿は、2024年01月15日 12時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。