簡易インボイスについて
居酒屋さんが発行した領収証で
①店名
②T登録番号
③日付
④金額
⑤但し書き(飲食代)
だけの記載で、
金額には税込みも税別も記載無く
税率の記載もありません
簡易インボイスとして課税仕入普通にできますでしょうか?
それとも経過措置80%扱いでしょうか?
よろしくお願いします
税理士の回答
税率又は税額のどちらかの記載がないと適格簡易請求書の記載事項を満たしません。
適格請求書発行登録事業者は、適格(簡易)請求書に誤りがあったときは修正した適格(簡易)請求書を発行する義務があります(消費税法第57条の4第4項)ので、再交付を求めてください。
本投稿は、2024年02月09日 09時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。