インボイス未登録での税抜き収入と損益繰り越しにつて
個人事業主として青色申告(会計ソフトはfreeeを使用)しています。
取引先や、収入額からインボイス登録はしておりません。
売上も税金は含まれず、税抜き価格でいただいています。この場合会計ソフトでの収入において課税区分はどのようにしたらよいのでしょうか?
また、昨年の申告では赤字となり損益があるのですが本年申告分は僅かばかりの黒字となりました。昨年の赤字損益を乗せるほどでもない黒字ですが、この赤字は今年申告せずに来年に乗せることも可能なのでしょうか?
昨年の
税理士の回答

売上も税金は含まれず、税抜き価格でいただいています。この場合会計ソフトでの収入において課税区分はどのようにしたらよいのでしょうか?
課税取引です。
課税売上
課税仕入れ
です。
その理由
免税事業者でも、通常の取引の売上には、全て消費税が含まれています。
そこを誤解しています。
スーパーで物を買うと、こちらが免税でも、消費税が入っているでしょう。
それと同じで、税抜きー本体価格で取引しているようでも、間違いで、その中に10/110の消費税は入っています。
また、昨年の申告では赤字となり損益があるのですが本年申告分は僅かばかりの黒字となりました。昨年の赤字損益を乗せるほどでもない黒字ですが、この赤字は今年申告せずに来年に乗せることも可能なのでしょうか?
申告をア売れば、継続が条件で、3年繰り越せます。
ので、できません。申告しない場合には。
本投稿は、2024年02月11日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。