税込価額によるインボイスの税率表記
お世話になります。
取引先よりインボイス(税込価額の請求書)を受け取りました。今回の取引内容は10%対象のものですが、請求書記載には<税込>とのみ記載され、税率の記載《10%》及び税率毎の消費税額が記載されておりません。念のため、納品書等で上記要項を満たせる書類があるか確認をしておりますが…
①もし請求書のみだった場合、取引先から再交付を依頼する必要が御座いますか。
②取引先で再交付を頂けない場合、免税事業者同様の処理もやむ無しと考えておりますが、こちらの認識でよろしいでしょうか?
税理士の回答
適格請求書発行事業者は、交付した請求書等に誤りがあったときは修正した適格請求書を交付しなければならないと消費税法第57条の4第4項で規定されていますので、②の再交付を頂けないという前提が成り立ちません。
ご回答有難う御座います。取引先に再交付頂く様依頼致します。
本投稿は、2024年02月15日 13時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。